BLOG

はじめての産業廃棄物ガイド|新任ご担当者さんにもやさしく解説します♪

2025.05.07

こんにちは!エコリンク女子です。みなさん、ゴールデンウィークはリフレッシュできましたか?
4月から新しい部署でお仕事をスタートされた方も多いと思いますが、少しずつ慣れてきた頃でしょうか。
実は、私の周りでは最近、「廃棄物の管理を任されることになったけど、何から手をつければいいのか分からない…」というご相談を受けることが増えました。
実際、産業廃棄物の取り扱いは、法令も関係していてちょっとハードルが高く感じますよね。
そんな方向けに、今回は「廃棄物の基礎知識」について、わかりやすくお話ししたいと思います♪

廃棄物とは?

「廃棄物」とは、簡単にいうともう使わなくなったもの・いらなくなったもののことをいい、具体的には、「自分で使ったり他人に売ることができない、価値を失ったもの」と定義されています。

この廃棄物に関するルールは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略して“廃棄物処理法”)」によって決められています。

この法律の目的は、廃棄物の分別・収集・運搬・処理などを通して、廃棄物を正しく処理することで、私たちの生活環境や公衆衛生を守ることにあります。

廃棄物は、以下の2つに大きく分けられます。

  1. 産業廃棄物:事業活動の中で発生したもの
  2. 一般廃棄物:家庭やそれ以外から出たもの

実は、「うちは製造業じゃないから関係ない」と思われがちですが、
事務所で使用した廃プラスチック類やお弁当の容器、ビンカン類なども、場合によっては産業廃棄物になることがあります。

産業廃棄物の場合は、法律で排出事業者責任という、廃棄物を排出する側の責任も問われてしまいます。

排出事業者責任とは・・・以下の3点が主な内容になります。

  1. 排出事業者には自らの責任において、適正に廃棄物を処理する義務があります。
  2. 排出事業者は運搬又は処分を他人に委託する場合は「委託基準」を守り、書面で契約書を交わさなければなりません。
  3. 他人に廃棄物の運搬、処分を委託して引き渡す際に、マニフェスト産業廃棄物管理表)を 自らの手で交付して廃棄物が間違えなく処理されたか確認し、そのマニフェストを5年間保管しなければなりません。

そのため、処理を委託していても、

  • 契約を結ばずに処理委託した
  • 許可のない業者に委託した
  • 委託した業者が不法投棄した
  • マニフェストが返却されていないことに気が付かなかった

と、いう問題が起こった場合は、委託基準違反や注意義務違反となり懲役刑や罰金刑等が科される場合があります。

廃棄物を処理業者に引き渡しても最終的な処分(埋立処分や再生品になるなど)されるまではしっかりと見届ける必要があります。気を付けてくださいね。

産業廃棄物の分類

 産業廃棄物は、法律で20種類と定められていて、さらに次のように分類されます。

  1. あらゆる業種から発生する産業廃棄物(12種類)
    • 廃プラスチック類(包装材、ビニール、発泡スチロール、タイヤなど)
    • ゴムくず(天然ゴムくず)
    • 金属くず(切削くず、壊れた工具など)
    • ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(解体工事や製造工程で発生)
    • がれき類(建設・解体現場の石材やコンクリートなど)
    • 燃え殻(石炭ガラや焼却残渣など)
    • 汚泥(洗浄や製造工程から出る泥状物)
    • 廃油(使用済みの機械油、エンジンオイルなど)
    • 廃酸(バッテリー液、金属洗浄液など)
    • 廃アルカリ(アルカリ洗浄液など)
    • 鉱さい(溶鉱炉などの副産物)
    • ばいじん(排ガス処理で集塵された粉じん)
  1. 特定業種に限定された産業廃棄物(7種類)
    • 紙くず(印刷・出版・建設業などで出るもの)
    • 木くず(建築解体や木材加工で出る木片、パレットなど)
    • 繊維くず(繊維工業などで発生する布や糸のくず)
    • 動植物性残さ(食品加工のくず、香料製造の副産物など)
    • 動物のふん尿(畜産業)
    • 動物の死体(畜産業)
    • 動物系固形不要物(と畜場で出る内臓や骨など)
  1. 処理の過程で出る産業廃棄物(1種類)
    • 上記の産業廃棄物を処理する過程で発生したもの(例:コンクリート固化物等)

産業廃棄物の中でも、爆発性・毒性・感染性などの性質を持ち、人や環境に重大な影響を与えるものを「特別管理産業廃棄物」と呼びます。

具体的には…
• 引火性の廃油や廃液
• 強酸・強アルカリの廃液
• 感染性の医療廃棄物(注射針や血液が付着したガーゼなど)
• PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む機器
• 水銀を含む廃棄物(温度計、蛍光灯など)
• 石綿(アスベスト)含有廃棄物
• 重金属や有害物質を含んだ鉱さい
これらは取り扱いに厳重な管理が必要で、処理業者も特別な許可が必要になります。

一般廃棄物とは

一方の「一般廃棄物」は、産業廃棄物以外の全ての廃棄物です。
主に私たちの家庭から出るごみや、飲食店・小売店などの業種から出るごみも含まれます。

家庭からのごみ → 自治体が回収・処理
事業系ごみ → 自治体の許可を受けた業者が回収・処理

事業者が「うちは普通の会社だから家庭ごみと一緒でいいよね」「製造業じゃないから一般廃棄物だけでいいよね。産廃は出ないよね。」と思い込むと、実は違反になってしまうことも。

一般企業から排出されるプラスチックごみは、産業廃棄物になりますよ、ご注意を!

廃棄物処理の基本は「責任を持って適正に」!分ければ資源になります。

廃棄物を出した人(会社)は「排出事業者」として、最後まで責任を持って適正処理しなければなりません。
たとえ外部業者に処理を委託しても、最終的な責任は排出者にある、ということを忘れずに。

また、リサイクルを進めるためにも、廃棄物の分別は徹底することをお勧めします。混合廃棄物のように何でも混ぜて廃棄してしまうと、焼却や埋め立て処分をするしか方法がなくなり、環境に悪影響がありますし、処分費用も高額になってしまいます。

分けられる廃棄物はできるだけ分別をすることで、リサイクルが可能になり、資源として循環が可能になります。

処理業者任せにするのではなくて、排出する側も協力することで、環境への負荷低減と、処理費用の削減にもなりますよ!

まとめ

いかがでしたか?
今回は、産業廃棄物の種類や特徴についてお話ししました。

廃棄物処理はとても大切な業務のひとつ。
「難しそう…」と感じる方も多いかもしれませんが、基本を押さえればきっと大丈夫です♪

今後も、わかりやすく産廃や法令についてご紹介していきますので、どうぞお楽しみに!

廃棄物の処理でお困りごとはございませんか?


エコリンクイノベーションは関東全域を中心に
産業廃棄物処理 (収集運搬、処分、処理困難なアスベスト廃石綿、RCF等)や
リサイクル・最適な処理方法のご提案をさせていただいております。
どうぞお気軽にお問い合わせください♪

お問い合わせ

TEL:045-228-7181

お問い合わせフォーム

受付時間: 平日 9:00~18:00

ブログ一覧へ

お問い合わせ

TEL
045-228-7181
営業時間
平日9:00~18:00
TEL 045-228-7181 営業時間 平日9:00〜18:00
NEWSへ