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【2026年最新】改正廃棄物処理法とは?排出事業者に求められる情報提供義務とWDS活用ポイント

みなさん、こんにちは!エコリンク女子(@ecolink) です。
2026年1月1日、廃棄物処理法の改正が施行されたのはご存知でしょうか。
この改正で、産業廃棄物を処理業者へ委託する排出事業者には、廃棄物の性状や化学物質情報などを適切に伝達する「情報提供義務」が明確に課されるようになりました。
特に、特定化学物質を含む廃棄物については、特化法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)や化管法(PRTR制度に基づく法律)の対象物質に該当するかどうかを踏まえた情報提供が求められます。
化管法に基づき第一種指定化学物質に該当する場合には、廃棄物処理法上の情報提供義務との関係にも注意が必要です。
その実務的な手段として、WDS(廃棄物データシート)の活用が極めて重要になります。
「うちは対象外だから関係ない…」と思われている担当者の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、今回の改正では廃棄物処理委託契約書に法定記載事項の追加も必要となります。
ぜひこの機会に、自社の対応状況をチェックしてみてください。 今回は、改正の背景から、排出事業者・処理業者が取るべき具体的なアクションまでを実務に沿って分かりやすく解説しますね。
目次
1.改正の背景:なぜ今、情報提供が厳格化されたのか?

近年、廃棄物の適正処理に対する視線は厳しさを増しています。特に、有害物質を含む廃棄物が不適切に扱われた場合、環境汚染や作業員の健康被害に直結します。
これまでの産業廃棄物処理の実務において、排出事業者から処理業者への情報伝達が不十分であったために、「現場で予期せぬ化学反応が起きた」「処理困難物であることが後から判明した」といったトラブルが後を絶ちませんでした。今回の改正は、こうしたリスクを未然に防ぐため、「排出事業者が自らの廃棄物の責任を持ち、正確な情報を処理業者へ伝えること」を法的に強く後押しする内容となっています。
2.【排出事業者向け】義務化されたアクションと注意点

今回の改正により、廃棄物を処理業者へ委託する場合、排出事業者には「情報提供義務」が明確に課されました。
▶ポイントはこの3点です
・情報提供は「努力義務」ではなく「法的義務」
・既存契約も見直しが必要
・情報伝達の手段としてWDSを活用
① 情報提供義務と契約書への反映
処理委託契約書の締結は、排出事業者の責任となります。
改正法では、対象となる廃棄物の処理を委託する際、廃棄物の性状や取り扱い上の注意事項を、事前に処理業者へ提供することが求められます。
また、これに伴い処理委託契約書においても、改正法に基づいた適正な記載が必要となります。 いわゆる、法定記載事項の追加です。
追加されるのは、「適正処理に必要な情報の提供」に関する条項などです。契約書の書式は事業者ごとに異なるため、自社の契約書がどの箇所に記載すべきかを、あらためて確認しておくことが重要です。
対象となる排出事業者様は、新規契約時はもちろんのこと、継続契約であっても、直近の契約更新時には、契約書の再締結等が必要になりますのでご注意しましょう。
「以前から契約しているから大丈夫」という既存契約についても、今回の施行を機に、情報提供が法的に十分な形で行われているか、一度見直してみることをお勧めします。
② WDS(廃棄物データシート)の活用が「必須」となる理由
情報提供の手段として、最も有効かつ推奨されているのがWDS(廃棄物データシート)の利用です。WDSに記載すべき主な項目は下記のとおりです。
• 廃棄物の種類、名称
• 排出工程
• 有害特性(燃焼性、爆発性、腐食性、毒性など)
• 含有成分の具体的な数値
• 荷姿や取り扱い上の注意事項
特に「特化法対象」に該当する場合、一般的な産業廃棄物よりも詳細な成分分析や、事故時の応急措置についての記載が求められます。
③ 「知らない」では済まされない排出責任
「処理業者に任せているから」という言い訳は通用しません。万が一、情報提供不足により事故が発生した場合、排出事業者の管理責任が厳しく問われることになります。自社の廃棄物が特化法の対象物質を含んでいないか、今一度SDS(安全データシート)等と照らし合わせて確認しましょう。早めの確認が、法令違反や事故リスクの回避につながりますよ。
3.【処理業者向け】リスク管理と受け入れ体制の強化
一方、廃棄物を受け入れる処理業者側も、自らを守り、安全な操業を維持するために厳しい姿勢が求められます。

① 徹底した「入り口管理」
排出事業者から提供された情報(WDS)の確認がより重要となってきます。
• WDSの記載漏れはないか?
• 分析データの有効期限は切れていないか?
• 自社の処理施設で安全に処理できるスペック内か?
これらを契約締結前に厳格にチェックするフローを構築するのもお勧めです。
② 現場作業員への情報共有の自動化
受け取った情報は、事務所のファイルに保管するだけでは意味がありません。
「今回の荷物には特定の有害物質が含まれている」「水との接触は厳禁である」といった情報を、現場のオペレーターが即座に確認できる仕組みづくり、社内のコミュニケーションも大切ですね。
4.WDS(廃棄物データシート)運用の具体的なポイント
①WDS(WDSガイドライン)の更新
- WDSガイドライン第3版には、排出事業者・処理業者のコミュニケーションを十分にとるよう、「◎双方向コミュニケーションの意義」として明確に記載されました。

「出典:環境省「廃棄物情報の提供に関するガイドライン第3版」新旧対照表」
- WDSの書式変更について
新しい書式は下記からダウンロードをしてください。
環境省URL:廃棄物情報の提供に関するガイドライン | 環境再生・資源循環 | 環境省
②記載事項の確認
多くの事業者が「成分:100%」とならないWDSを作成してしまいがちです。
合計して成分が90%といった曖昧な記載があると、処理業者は「その10%に何が含まれているのか?」を疑わなければなりません。
正確な情報伝達のためにも、処理業者の方が全体像を把握できるように、記載するのがコミュニケーションをとるうえでのマナーになるので気を付けたいところですね。
5.まとめ:コンプライアンスを企業の強みに

2026年1月1日の廃棄物処理法施行規則の改正は、一見すると事務手続きが増える「負担」のように感じるかもしれません。しかし、正確な情報伝達を行うことは、事故を防ぎ、企業の社会的信頼を守るための「投資」でもあります。
資源循環を形成するにあたって、「排出事業者は“正確に伝える義務”を、処理業者は“正しく理解する義務”を果たす。」この双方向のコミュニケーションこそが、これからの廃棄物管理のスタンダードになってきますね。
どちらかが分かっているから良いのではなく、排出事業者、処分業者ともに情報をアップデートしていきたいですね!
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